当財団は、平成30年2月28日付「臨床研究法施行規則の施行等について(医政経発0228第1号)」に基づき、当財団の行う一般研究助成について以下のとおり公表いたします。
臨床研究法(平成30年4月1日施行)による「臨床研究」を支援した場合でも、「医薬品等製造販売業者等から研究資金等を受けて実施する臨床研究」には該当せず、臨床研究法第2条第2項第1号の「特定臨床研究」には該当いたしません。

  1. 当財団は、定款に「主にがんの集学的治療に関する研究を助成援助すると共に、これに関する成果の統計解析の評価を行い、患者に優しく且つ患者の望む治療効果をより効率的に実現する治療法を確立し、また、かかる過程により得られた統計解析に関する知見を用いてあらゆる分野の臨床試験の解析をおこなうことで、もって国民の健康の向上に貢献することを目的とする」と定め、不特定多数の利益の増進に寄与することを目的として活動しております。
  2. 一般研究助成の募集要項は、研究課題を特定の医薬品等製造販売業者の医薬品等に係る研究に限定しておりません。
  3. 一般研究助成の募集要項は、募集対象となる人を特定の研究者又は特定の医療機関に限定しておりません。
  4. 公募については、当財団のホームページにて申し込み要項等応募書類を公開するなど、応募の機会を一般に公表しております。
  5. 選考は、選考委員会によって、公正かつ適正に実施されております。
  6. 選考委員会は、見識のある専門家により構成されております。
  7. 選考の結果、助成対象となった受賞者は、当財団ホームページ他において研究課題とともに公表しております。
  8. 助成期間終了後、助成受領者から「研究経過報告書」の提出を求め、また、研究成果発表の機会を設けております。